騒音規制法
騒音規制法(昭和43年法律第98号、45年及び46年に改正)は、工場および事業場における事業活動 ならびに、建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、 自動車騒音に係わる許容範囲を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に発する ことを目的としている。
特定工場における騒音規制基準
昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時までとし、朝とは、午前5時又は6時から午前7時又は8時までとし、夕とは、午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時までとし、夜間とは、午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時までとする。
第1種区域とは住居専用地域、第2種区域とは住居地域、第3種区域とは商業・準工業地域、第4種区域とは工業地域とする。
(社内スピーカーテスト)
ガイドラインによる作業環境音測定と措置等
●等価騒音レベル(Leq)の測定
測定点における等価騒音レベルの測定は、作業が定常的に行われている時間帯に、継続した10分間以上の時間行います。